不動産売却で使用するインスペクションの目的とは?タイミングと費用を解説

不動産売却で使用するインスペクションの目的とは?タイミングと費用を解説

この記事のハイライト
●インスペクションは、建物を知り安全に取引する目的でおこなう
●インスペクションは売却活動開始前におこない、不合格の場合は修繕をおこなうか検討してから売却する
●インスペクションの相場は5~7万円程度である

不動産売却時にはインスペクションが必要になることがあります。
あまり聞きなれない言葉のインスペクションですが、売却時に使用するインスペクションとはどのような目的でおこなうのでしょうか。
また、インスペクションをおこなうタイミングや費用はどのくらいかかるのかも目安を知っておくことで、不動産売却もスムーズに進めていくことができるようになります。
ここでは、インスペクションの目的やタイミング、費用について解説していきます。
藤沢市及び隣接の横浜市や茅ヶ崎市などの市区町村にて不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後まで確認してみてください。

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不動産売却で必要なインスペクションの目的とは

不動産売却で必要なインスペクションの目的とは

不動産売却において、状況によってはインスペクションが必要となります。
インスペクションとはどのような目的から不動産売却で必要となるのか解説していきます。

インスペクションとは

インスペクションとは、建物の劣化具合や欠陥がないか専門資格を持った建築士が建物を調査することを言います。
中古住宅の需要が高いアメリカでは、インスペクションは当たり前のことのようにおこなっております。
日本も年々建物の性能も良くなり中古住宅の需要が高まってきていますので、今後インスペクションの需要も高まってくるのではないでしょうか。

宅建業法での義務化

宅建業法では、中古住宅を売却する場合にはインスペクションについて売主に説明することが2018年4月から義務付けられました。
不動産売買では、インスペクションをおこなった方の不動産を売却するときには、買主にもインスペクションについて説明しないといけなくなりました。
今までは義務ではなかったため、インスペクションの存在を知らない方も多かったですが、今後はインスペクションについて理解して利用する方も増えてくるのではないでしょうか。

インスペクションをおこなう目的とは

建物を売却するとき、建物自体の中身がどのような状態になっているのか通常の売却では分かりません。
この建物のなかの状態を明確にする目的でインスペクションがおこなわれます。
現在の建物の状態を知ることで、以下のようなメリットが発生します。
買主が安心して購入できる
どのような建物かを知ることで買主は、欠陥住宅を疑うことなく安心して不動産を購入することができます。
また、専門家がガイドラインに沿って調査をおこなうため、信頼性もあがることから、早期売却にも繋がります。
契約不適合責任のリスクを減らすことができる
不動産売却では、買主を保護するために契約書の内容と建物が違う場合に売主が責任を負って修補をしなくてはなりません。
インスペクションによって、建物のなかが明確になることで契約書に記載できない部分が少なくなり、契約不適合責任のリスクを減らすことができます。
高値で売却できることもある
築年数によらず建物の劣化状況や状態を把握することができるため、インスペクションを実施することで建物の価値を高め、高値での売却が可能になります。
そのため、売却価格を下げすぎずに売り出すことができ、買主にも納得してもらいやすくなります。

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不動産売却時のインスペクションをおこなうタイミングとは

不動産売却時のインスペクションをおこなうタイミングとは

実際にインスペクションはどのタイミングでおこなうのでしょうか。
不動産売却の流れに沿って実施するタイミングを解説していきます。

インスペクションまでの流れ

不動産売却をするときは、まず不動産会社に売却査定を依頼します。
査定結果が出た後は、査定結果の報告と合わせて不動産会社からどのように売却活動をおこなっていくかの説明を受け、問題がなければ不動産会社に売却を依頼する媒介契約を締結します。
この媒介契約のときに、インスペクションについて説明を受けます。
媒介契約締結後、インスペクションをおこなっておくべきだと判断すれば、不動産会社から既存住宅状況調査技術者と呼ばれるインスペクターを紹介してもらいます。
実際にインスペクションがおこなわれるのは、売却活動を開始する前です。

インスペクションに要する期間

インスペクションを実際に手配してから結果が出るまでは、おおよそ1~2週間程度の期間は見ておいたほうが良いでしょう。
検査の結果は、特に問題がなければ「合格」となり、不具合があれば「不合格」という判定で評価されます。
万が一、不合格となってしまった場合は、建物に不具合が生じている証です。
この場合、そのままでも売却することはできますが、不動産売買ではインスペクションをおこなった場合、買主に検査結果を説明しないといけません。
不合格となっている建物では、買主も安心して購入することができないため、買い手が見つかりにくくなってしまうことにもなりかねません。
そのため、不合格となってしまった場合には、修繕をしてから売却することをおすすめしております。
もし、修繕をせずに売却する場合には、売却金額から価格を下げて売却することにもなりますので、注意が必要です。

インスペクションの調査対象になる既存住宅

インスペクションの調査対象になる既存住宅とは、築年数が2年以上の住宅または人が住んだことのある中古住宅のことを言います。
そのため、住宅が建てられて誰も住んだことのない新築住宅は対象ではありません。
また、店舗併用住宅の場合では、住宅部分のみがインスペクションの調査対象となります。

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不動産売却で必要なインスペクションの費用とは

不動産売却で必要なインスペクションの費用とは

ここではインスペクションをおこなう際にかかる費用とその内訳を解説します。

インスペクションにかかる費用

インスペクションには、約5万円程度の費用がかかります。
しかし、かかる費用はマンションか一戸建てによっても異なり、またその大きさによっても異なってきます。
マンションの場合は、おおよそ5万円が相場費用ではありますが、一戸建ての場合は面積によって約5万円~7万円程度と費用が変わることがあります。
費用の変更幅は検査会社によっても異なりますので、説明を受けるときに必ず確認しておくようにしましょう。

インスペクションを実施する費用の内訳

インスペクションにかかる費用は以下のようなものになります。

  • 住宅診断士の交通費
  • 調査機材
  • 報告書などの作成費

インスペクションを実施するにあたって、住宅診断士や検査員などが訪問して調査をおこなうため、その際にかかる交通費や駐車場代も含まれています。
また、どのような機材を使用してどこまで検査するかによって、オプション費用がかかることもあります。
報告書などの作成にかかるコストでは、紙代や郵送費といった原価のほかに、インスペクターが専門的所見から出す結論を書くための人件費などがあります。
インスペクションの費用は、売主の指示によっておこなう場合には、売主が支払いをおこない、買主の指示によっておこなう場合には、買主の負担として支払いが生じます。

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まとめ

不動産売却をするにあたって、インスペクションをおこなうことで、中古住宅でも建物の状況を把握することができます。
安心して取引をおこなうためにも、インスペクションを実施することをおすすめします。
弊社では、藤沢市及び隣接の市区町村、横浜市(瀬谷区、戸塚区、泉区、栄区)茅ヶ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町、海老名市にて不動産売却をお手伝いしております。
不動産売却をご検討中の方は、お気軽に弊社までお問合せください。

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