2022-12-06
不動産を売却するときには、どのような費用がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
支払いのタイミングはさまざまなので、手続きごとにどのような種類の費用がかかるのかを知っておけば、安心して不動産売却を進められるでしょう。
そこで今回は、不動産売却でかかる費用について解説します。
藤沢市および隣接の市区町村で不動産売却をご希望の方は、ぜひチェックしてみてください。
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不動産を売却する際は、各種手数料や税金などの費用がかかります。
どのような種類の費用がかかるのか、確認していきましょう。
不動産売却を不動産会社に依頼すると、売買契約の成立時に仲介手数料を支払います。
売買契約の成立時に半額、代金の決済時に残金を支払うのが一般的です。
仲介手数料の上限は、売却価格ごとに以下の計算式で算出できます。
不動産売却時に作成する売買契約書には、契約書の記載金額に応じた印紙税を納めなければなりません。
定められた金額の印紙を貼付し、消印することで納税したと見なされます。
売却価格ごとの印紙税は、それぞれ次のとおりです。
なお令和6年3月31日までは、括弧内に示した軽減税率が適用されます。
不動産売却では、以下の登記手続きが必要です。
このうち売主が負担する費用は、抵当権抹消登記です。
所有権移転登記の手続きにかかる費用は、新たな所有者である買主が負担するのが一般的です。
居住中の不動産を売却する際は、引っ越し費用がかかります。
もし売却時点で新居が決まっていなければ、仮住まいへの転居が必要です。
すると、引っ越し費用も2回分発生するので注意してください。
なお、引っ越しにかかる費用は荷物の量や移動距離によって決まります。
少しでも引っ越し費用を抑えたいときには、不用品を処分するなどして荷物を減らしておくと良いでしょう。
居住中の不動産売却においても、室内に残る荷物はなるべく少ない方が、内覧対応もスムーズに進められます。
個別性の高い不動産売却には、必要に応じて発生する費用もあります。
おもな費用と相場は、それぞれ次のとおりです。
なおこれらの費用は、物件の大きさや作業内容によっても大きく異なります。
そこで専門業者へ依頼する際は、事前に見積もりを取るなどして費用の内訳を確認するのがおすすめです。
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不動産売却の仲介を依頼する際は、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約の締結には基本的に費用がかからず、通常業務に含まれる売却活動であれば追加料金も発生しません。
そして仲介手数料とは、売買契約が成立したときに、不動産会社に支払う成功報酬です。
不動産売却において、買主を募るためにおこなう売却活動は多岐にわたります。
たとえば不動産情報サイトに物件情報を掲載したり、広告チラシを作成・配布したりなどが挙げられます。
そして購入希望者が現れれば、内覧対応も必要です。
仲介手数料には、これらの売却活動にかかる費用が含まれています。
売買契約が成立しなければ仲介手数料も不要なので、売主は最低限の費用負担で不動産売却を依頼することが可能です。
仲介手数料に含まれるのは、通常の業務で発生する費用です。
そのため、通常の業務を超えた内容を依頼するときは、別途で費用が発生する場合があります。
たとえば、売主の希望で実施した特別な宣伝広告や、遠方の購入希望者と対応する際の出張費などが挙げられるでしょう。
どこまでが通常の業務になるのか、また別途で費用が発生するときの支払いタイミングについては不動産会社によって異なります。
さらにこれらの実費は、売買契約が成立しなくても請求される場合があります。
そのため、媒介契約の締結時に別途で費用が発生する条件を確認しておくと良いでしょう。
不動産会社に支払う仲介手数料は、売却価格に応じて上限が定められています。
そのため、価格の安い低廉な空き家などの仲介手数料は低くなります。
たとえば売却価格が200万円の場合、仲介手数料は10万円(+消費税)です。
しかし低廉な空き家は築年数が古いなど、何らかの理由で買主が見つかりにくい傾向にあります。
売却活動に手間がかかる一方、既定の仲介手数料だけでは売却活動にかかる費用をまかなえない問題がありました。
そこで「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」によって、仲介手数料に調査費用相当額を加算できるようになりました。
この特例が適用されると、仲介手数料と調査費用相当額の合計が18万円(+消費税)が上限となります。
売れにくい低廉な空き家などでも、積極的に売却活動してもらえる可能性が高まるため、売主にとってもメリットのある仕組みです。
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ローンを組んで不動産を取得すると、金融機関は担保となる不動産に抵当権を設定します。
万が一、ローンの返済が滞ればその不動産を担保として差し押さえることが可能です。
この抵当権が設定されたままでは、不動産売却は困難です。
仮に購入希望者が見つかっても、抵当権の設定された不動産はローンの審査に通らない可能性が高く、購入してもらえないおそれがあります。
そこで不動産売却にあたっては、ローンを完済したうえで抵当権を抹消しなければなりません。
住宅ローンを完済すると、債権者から以下の書類が送付されます。
上記の書類と併せて、抵当権抹消登記申請書を不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
抵当権抹消費用は、1件あたり1,000円です。
一戸建てを売却するときは、土地と建物それぞれに対して抵当権抹消費用がかかります。
また、これらの登記手続きは司法書士に依頼することも可能です。
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不動産売却にはどのような費用がかかるのか、種類や費用相場について解説しました。
仲介手数料や抵当権抹消費用は、売却する物件の条件によって変化します。
そこで不動産会社に確認しながら、売却を進めていくと良いでしょう。
弊社では、藤沢市および隣接する横浜市(瀬谷区、戸塚区、泉区、栄区)、茅ケ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町、海老名市で価格査定の依頼を承っております。
不動産売却にかかる費用についてお調べの方も、お気軽にご相談ください。
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