ご売却の依頼【仲介】 (媒介契約)種類の違い  



ご売却の依頼(媒介契約)種類の違い


ご所有不動産のご売却依頼【仲介】


(媒介契約)には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。

それぞれのメリットと注意点ついて説明します。


専属専任媒介契約のメリット

・窓口が1つなので取引がしやすい(複数の不動産仲介会社とやり取りする必要はありません。)

・物件情報の告知スピードが最も速い(レインズに5営業日以内の登録が義務)

・業務の処理状況報告が最も多い(1週間に1回以上)


専属専任媒介契約の注意点

・売主様が自分で買主様を見つけても依頼した会社を介することになるので仲介手数料が発生します。

(自分で買主を見つけられる方は不動産会社に依頼をしないとは思いますが、、、)


専任媒介契約のメリット

・窓口が1つなので取引がしやすい(複数の不動産仲介会社とやり取りする必要はありません。)

・物件情報の登録が義務(レインズに7営業日以内)

・業務の処理状況報告がある。


専任媒介契約の注意点

・売主様が自分で見つけた買主様と直接売買契約は可能です。ただし、直接売買契約をするということは、売買価格の決定、契約書の作成、登記手続き、ローン審査、代金決済・引き渡し等をすべて当事者同士で行うこととなります。

(私の経験では、売主様が直接買主様を見つけた場合でも条件交渉を知人とはできないので、間に入って欲しいとお願いされることが多いです。もちろんそういった場合には仲介手数料のご相談をさせていただきます。)


一般媒介契約のメリット

・複数の不動産仲介会社に依頼が可能

・物件情報を非公開でのご売却活動が可能(レインズへの登録義務なし)

・人気物件や高額物件の場合、複数の不動産仲介会社に依頼し広範囲に広告を行った方がより良い条件でご売却できる可能性もあります。


一般媒介契約の注意点

・複数の不動産仲介会社に依頼をした場合には内見の日程調整等は売主様が行う必要があります。

・インターネットへ情報掲載を複数の不動産仲介会社が行うため情報管理が難しくなります。(価格の変更時や掲載情報に各サイトで差異があると購入希望者様は不安になります。)

・指定流通機構(レインズ)への登録義務がないため媒介契約をした仲介会社以外には情報が行き渡らないことも

・媒介契約はご成約にならないと仲介手数料を頂戴できませんので、他社で成約してしまう可能性のある物件に対して広告をあまりしてくれない不動産仲介会社も存在します。

(レインズへの登録義務も売主様への報告義務も無いため依頼を受けても何もしていないなんてことも、、、)


依頼する媒介契約の種類で迷ったら

情報発信のスピードと規制のバランスの良い専任媒介契約がおすすめです。

複数の不動産仲介会社とやり取りするのが問題ない方や物件の人気に自信のある方は一般媒介もご検討ください。



             この記事も読まれています                 
          不動産売却の方法 【買取】と【仲介】              
           【買取】と【仲介】 メリットと注意点                 

初めての不動産売却には、ご不安がつきものかと思います。
弊社は湘南地域で15年以上の営業経験のあるスタッフが、お客様の大切なご資産である不動産のご売却を安心・安全にお取引させていただきます。
難しい権利関係や不動産に係わる税金等の問題も顧問弁護士・顧問税理士と連携してお手伝いさせていただきます。
藤沢市および横浜市瀬谷区、戸塚区、泉区、栄区、茅ケ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町、海老名市にある不動産の売却をお考えの方は、遠方にお住まいの場合もお気軽に弊社までご相談ください。



タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0466-61-0019

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日、日曜日

関連記事

不動産売却の流れ

売却査定

お問い合わせ