契約の交渉

マイホーム売却の流れ マイホームを売却する前に 知っておきたい9つのこと step7
契約の交渉
契約の準備をする


購入申込書を受け取ったら、いよいよ契約の準備に入ります。
契約成立に向けて具体的な契約条件のすり合わせをしていきます。
売主と買主の希望条件が異なる事項については、媒介業者が公平な観点から取引の専門家としてアドバイスをしなから調整します。







契約時に必要なものは媒介業者の担当者がご案内しますので、それに従って準備をお願いします。

一般的には、
 ①土地・建物の登記済証(権利証)または登記識別情報通知 

 ②印鑑(実印or認印) 

 ③手付金領収書 

 ④仲介手数料等  

①の土地・建物の登記済証(権利証)は提示するだけです。
媒介業者が事前に確認をして、当日、買主に提示しないこともありますので、媒介業者の案内に従ってください。
登記済証(権利証)は大事な書類ですので引渡しの時までご自身で厳重に保管しておきます。
印鑑は認印でも法律の効果に影響はありませんが、実印で押印するのが一般的です。
手付金領収書は、通常、媒介業者が用意します。
また、媒介業者は犯罪収益移転防止法により売買契約当事者の本人確認を行うことが義務付けられていま
す。
運転免許証等の身分証明書の提示等にご協力をお願いいたします。


一般的に確認が必要な契約条件

 戸建住宅・マンションの共通事項 

➀契約金額        契約する金額を決める。
②手付金の額       「手付の額」を決める。(手付金は契約日に授受される)
③代金の支払い方法    買主からの代金の受取方法(現金、振込み、預金小切手等)を決める。
④引渡日         土地・建物の買主への引渡日を決める。
⑤契約不適合(担保)責任  土地・建物に欠陥等があった場合の「契約不適合(担保)責任」の特約の内容を決める
⑥付帯設備        設備の有無、故障・不具合の内容を確認し「付帯設備表」を作成する。
⑦建物の引渡し条件    修復・リフォーム実施の有無、有りの場合はその内容を決める。
⑧その他         建物状況調査(インスペプシヨン)実施の有無、融資利用の特約の確認等。


 戸建住宅の追加事項 

➀売却方法        公簿(登記簿)売買、実測売買のどちらかを決める注)公簿売買の場合は境界票が不明の場合の設置方法を決める。
②外構の引渡条件     現況有姿、修復工事の有無等を決める。
③庭石・植木など     引き渡すもの、撤去するものを決める。
④その他         越境物、その他の懸案事項等がある場合の措置方法を決める。



             この記事も読まれています                 
          不動産売却の方法 【買取】と【仲介】                 


初めての不動産売却には、ご不安がつきものかと思います。
弊社は湘南地域で15年以上の営業経験のあるスタッフが、お客様の大切なご資産である不動産のご売却を安心・安全にお取引させていただきます。
難しい権利関係や不動産に係わる税金等の問題も顧問弁護士・顧問税理士と連携してお手伝いさせていただきます。
藤沢市および横浜市瀬谷区、戸塚区、泉区、栄区、茅ケ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町、海老名市にある不動産の売却をお考えの方は、遠方にお住まいの場合もお気軽に弊社までご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0466-61-0019

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日、日曜日

田畑蔵人が書いた記事

関連記事

不動産売却の流れ

売却査定

お問い合わせ