契約の締結



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契約の締結
~売主と買主が契約を結ぶ~

契約条件が決まったら、媒介業者は合意された内容を書面にします。
この書面が売買契約書です。
契約書は売主と買主、双方の権利や義務などが書かれた書類ですから、十分に理解する必要があります。追加事項が発生したときは、口約束せずに書面にしておきます。





契約書にサインする前に、もう一度契約内容の確認をしましょう。
通常は、媒介業者が契約書を読み上げて、読み合わせにより最終確認をしています。
この確認は、契約条件について合意した内容が契約条項となっていることの最終確認であり、契約条件の話合いをするためのものではありません。
契約当日に新たな契約条件や変更を申し出ることがないようにしましょう。
そのためには、早い段階で契約書の内容を確認しておくことが大切なのです。
また、契約の際、契約書をはじめ、様々な書類への押印は、書類の内容を確認して必ず自分で行いましょう。
印鑑を預けての押印は大変危険なことなのでしてはいけません。
契約書面への押印が終わったら買主から手付金を受領します。






契約の締結が終わったら、引渡しの準備に入ります。
実測売買の場合は速やかに測量の手配が必要です。
引渡し時に残置物があるとトラブルになりますので、処分すべきものは早めに処分することが必要です。

余裕をもって引渡しの準備をしましょう。

売買契約をした売主の最大の義務は、土地・建物を契約で約束した状態で引き渡すことです。
約束した状態の土地・建物を約束の期日までに引き渡すことができないときには、契約違反になり、債務不履行責任を負うことになってしまいます。
居住中の建物の売却のときはご自身の引越しもあり慌ただしくなるので、引渡日の間際になって慌てることがないように、早め早めに準備を心がけましょう。
次の準備事項のうち、専門家への依頼が必要なものについては、媒介業者が紹介、手配等のお手伝いを致しますので、担当者としっかり打合せをしておきます。


残代金決済と引渡しまでに確認が必要な事項

➀土地・建物の登記済証(権利証)または登記識別情報 
代金受領と同時に買主に引き渡します。
万一、登記済証(権利証) ・登記識別情報を紛失している場合、司法書士による「本人確認情報」または「事前通知制度」を利用することになります。
紛失していることを媒介業者にお伝ください。
2005年の不動産登記法の故正により、登記済証(一般に「権利証」と呼ばれます)は「登記識別情報」という12桁の英数字のパスワードになりました。
2005年より前から所有する土地・建物の売却のときは登記が完了した際「登記済証」が交付され、 2005年以後に取得した土地・建物を売却するときは「登記識別情報」が記載された登記識別情報通知書が交付されます。

②抵当権等抹消書類 
代金受領と同時に、登記済証(権利証)とともに買主に引き渡します。
抵当権者への返済と抹消書類の受領方法を抵当権者である金融機関等と確認しておく必要があります。

③測量・境界票の設置 
実測売買等で測量が必要な場合、契約後、直ちに土地家屋調査士・測量士等を手配します。
境界標の設置も同様です。

④補修工事・リフォーム工事 
補修工事等の約束があるときは、一定の工事期間が必要ですので早めに行うことが必要です。

⑤土地・建物書類 
建築確認申請時の書類、検査済証、土地測量図等、手元にある関係書類一式を整理しておきます。

⑥不用品等の処分 
引渡日前日までに撤去・処分を済ませておきます。

⑦付帯設備の動作確認 
動作を確認して、不良・故障があれば修理しておきます。修理した場合、買主にその旨を報告しておきます。

⑧その他 
その他、契約で買主に約束している事項

⑨登記費用 
抵当権抹消等の登諸費用を確認しておきます。
当日司法書士に支払います。

⑩仲介手数料 
決済・引渡し完了後に媒介業者に支払います。

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