「任意後見」と「法定後見」の違いとは?始め方や権限をご紹介!

「任意後見」と「法定後見」の違いとは?始め方や権限をご紹介!

不動産の相続をする予定の方なら「成年後見制度」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
成年後見制度は大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2種類ですが、それぞれの特徴を把握しているでしょうか。
今回は、任意後見と法定後見の違いはどこにあるのか、始め方や権限についてご紹介します。

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「任意後見」と「法定後見」の違い①始め方

成年後見制度とは、認知症など判断能力が低い状態が一定期間続いている場合に、本人の意思を他人が補う法律的支援です。
制度の種類は任意後見と法定後見の2つで、それぞれ始め方が異なります。
原則として、法定後見は本人の判断力が低下してから、任意後見は判断力が低下する前でないと利用できません。
法定後見では、後見人に代理権や同意権が与えられるため、本人の意思反映は難しくなってくるでしょう。
任意後見であれば、本人の意思を反映しながら、具体的な支援内容が決められます。
利用形態の種類は、将来型・移行型・即効型の3タイプに分けられるのが一般的です。
意思疎通ができなくなったら利用可能なタイプ、財産管理委託から後見に移行するタイプ、契約後すぐに利用可能なタイプとそれぞれ違いがあります。

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「任意後見」と「法定後見」の違い②権限

法定後見は、結婚や養子縁組などの一身専属権を除く、ほぼすべての代理権や同意権が後見人に与えられるため、権限を自由に選択できません。
しかし、任意後見は本人と意思疎通ができるときに契約を結ぶため、本人の意思を反映しやすい仕組みです。
注意点は、判断能力がまだある状態で契約を結んだ際の後見人権限は、契約書で定めた範囲に限定されることでしょう。
任意後見人には取消権が存在しないので、本人の行為を取り消せない可能性もあります。
本人がした行為を取り消す場合や、契約書で定めた代理権の範囲を拡張する場合は、法定後見に移行する必要も出てくるでしょう。
手続きには時間がかかるため、不動産の相続完了まで時間を要することも考えなければなりません。
それぞれの状況や所有する不動産の数を考慮して、最良の選択をすることが大切です。

まとめ

任意後見と法定後見の違いは、始め方や権限にあります。
本人の判断能力が低下している場合は法定後見を契約し、まだ十分な意思反映ができるのであれば任意後見を契約しましょう。
ただ、任意後見には取消権がないため、場合によっては法定後見に移行しなければならないので注意が必要です。
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