未登記の不動産を相続する方法について解説!

未登記の不動産を相続する方法について解説!

不動産登記とは、その不動産に関する権利や情報を公示して明確に証明することです。
さまざまな場面で重要になる不動産登記ですが、実は未登記の状態で放置されている物件も少なくありません。
今回は不動産が未登記で放棄される理由や問題点、未登記の不動産を相続した際の対処法について解説します。
未登記の不動産を所有している方、相続の予定がある方はぜひ参考にしてください。

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不動産が未登記のまま放置される理由

不動産登記には不動産の所在や種類、面積などを記録する表題部登記と、各種権利についての登記、相続に関する登記などさまざまな種類があります。
表題部に関する登記は、増築などによる変更が生じてから1か月以内に申請しなければいけないと義務付けられています。
しかし、所有権保存登記や抵当権設定登記といった権利に関する登記は、義務ではありません。
また、登記には登録免許税や専門家への依頼料といった費用がかかります。
そのため、建てられてから売買されていない物件や自己資金のみで建てた物件は、権利登記がされないまま放置される場合があるのです。
なお、相続登記は権利に関する登記と同様に義務ではありませんが、2024年からは義務化されます。

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相続した未登記の不動産はそのままでも大丈夫?

表題部登記は法律で定められた義務であり、未登記で放置していた場合は10万円以下の過料が科されます。
一方、所有権保存登記などの義務でない登記に関しては、未登記でも罰則を受けることはありません。
しかし、所有権保存登記をおこなわなければ、その土地や建物が自身のものであることを証明できず、所有権が曖昧になります。
権利関係が不明瞭な物件はトラブルの原因となりやすいため、未登記の土地は基本的に売買できないと考えたほうが良いでしょう。
相続登記も現在は義務ではないため、罰金などの直接的なデメリットはありません。
しかし、未登記のまま新しい相続が発生すると相続人の数が増え、登記が必要となった際にかかる費用と手間が増える可能性があります。

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未登記の不動産を相続する方法

表題部登記がされていない不動産を相続した際は、所有権を取得してから1か月以内の登記申請が義務付けられています。
登記申請書や建物図面といった必要書類を用意して早めに表題部登記をおこない、続けて権利に関する登記も申請すると良いでしょう。
所有権保存登記などが済んでいる不動産を相続した場合は、相続登記をおこなうと所有権を被相続人から相続人に変更できます。
ただし、被相続人が所有していた時点で相続登記がおこなわれていなかった土地に関しては注意が必要です。
仮に父から相続した土地が先代の祖父の名義のままになっていた場合は、祖父の相続人を探したうえで遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成しなければいけません。

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まとめ

不動産登記にはさまざまな種類があり、権利に関する登記などは表題部登記と異なり申請が義務ではありません。
しかし、未登記の状態のままですと、売買の際やローンを組む際、相続の際にトラブルが発生しやすいため、早めに申請をおこなうことをおすすめします。
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