不動産相続の根抵当権とは?手続きの流れについても解説

不動産相続の根抵当権とは?手続きの流れについても解説

一戸建てなどの相続における根抵当権とは何かについて、ご存じない方もいらっしゃるでしょう。
事業継承のためそのまま引き継ぐ方法や、一方で抹消する方法があります。
そこで本記事では、不動産相続の根抵当権の概要や事業継承のためにそのまま引き継ぐ方法、抹消する方法について解説します。

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不動産相続における根抵当権とは?

抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に不動産に設定される権利であり、もしも返済ができなくなった場合、銀行は不動産を差し押さえて競売にかけます。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めており、その範囲内で何度も借り入れや返済が可能な性質を持つため、抵当権は異なります。
借金を完済しても、再び借り入れの可能性があるため、当事者の合意がない限り、根抵当権は消滅しません。
また、根抵当権の相続をおこなう場合は急ぐ必要があります。
その理由は開始から6か月以内に債務者変更登記の必要があるからです。
手続きは後回しにせずに、急いでおこなうように心がけましょう。

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不動産の事業継続により根抵当権をそのまま相続する方法

まず、最初の流れは債権者である金融機関に連絡します。
根抵当権関係相続登記をおこなうには、債権者に発行してもらった書類が必要です。
金融機関に手続きが始まったことを伝え、必要な書類の用意を依頼しましょう。
次に、遺産分割協議により、根抵当権の設定された不動産を引き継ぐ方を決定します。
複数人いる場合、遺産分割協議を通じて誰が引き継ぐかを決定します。
次に相続登記をおこないます。
相続登記の手続きと、所有者が変わる場合は所有権移転登記が必要です。
最後に、債権の範囲を変更します。
指定債務者を決定しても、以前の債務はそのまま指定債務者だけが負うわけではありません。
遺産分割協議で決まった人全員が債務を分割します。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

一般的には不動産を売却して債務を返済し、抹消する手続きを進めます。
もし売却価格が債務を上回っている場合は、売ったときの利益で債務を返して抹消登記をおこなうか、元本確定によって抵当権を相続するかのどちらかを選択します。
しかし、債務が残る場合には、相続放棄を検討するのも一つの方法です。
放棄する場合は、開始から3か月以内に手続きをおこなう必要がありますので、売却価格の査定などの手続きを早めに進めるのが重要です。
一方、担保債務が存在しない場合は金融機関と交渉し、合意が得られれば抹消登記できます。
また、不動産ではなく現金での相続を検討するケースもあり、その場合は根抵当権の抹消登記をおこない、不動産を売却してから相続することになります。

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まとめ

根抵当権は事業継承のためにそのまま引き継げますが、抹消もできます。
もし事業継承のために引き継ぐ場合は、6か月以内に債務者変更登記をする必要があるので急いでおこなってください。
そのため、本記事で事前に手続きの流れを事前に把握しておきましょう。
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