相続放棄の手続きを自分でおこなう流れとは?必要書類や注意点を解説

相続放棄の手続きを自分でおこなう流れとは?必要書類や注意点を解説

不動産の相続放棄を希望する方は珍しくありません。
相続放棄の手続きは自分でもできますが、期限があるため流れを押さえることが大切です。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れや必要書類、注意点を解説します。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ

相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に依頼することが一般的ですが、自分で進めることもできます。
相続放棄の期限は相続の開始を知った日から3か月であり、この期限内に手続きをしなくてはなりません。
自分で手続きをおこなう際の流れとして、まず必要書類の準備があります。
必要書類の準備は時間がかかるため、余裕を持って取り掛かりましょう。
集めた必要書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、相続放棄の申立てをおこないます。
インターネットでの提出はできず、郵送または持参しなければなりません。
10日前後で家庭裁判所から照会書と回答書が送られてくるため、回答書に必要事項を記入して返送します。
返送後10日程度で相続放棄申述受理通知書が届き、この到着をもって相続放棄の手続きは完了です。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類

相続放棄の手続きで共通して必要な書類は、以下のとおりです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本

これにくわえ、被相続人との関係性によって異なる書類を用意します。

配偶者

被相続人が亡くなった旨の記載がある戸籍謄本が必要です。

第一順位相続人(被相続人の子や孫など)

被相続人が亡くなった旨の記載がある戸籍謄本にくわえ、孫など代襲相続人が手続きをする場合は本来の相続人が亡くなった旨の記載がある戸籍謄本を提出します。

第二順位相続人(被相続人の父母など)

被相続人の出生時からの戸籍謄本のほか、被相続人の子や孫が亡くなっている場合は、その旨の記載のある戸籍謄本が必要です。

第三順位相続人(被相続人の兄弟姉妹)

被相続人の出生時からの戸籍謄本のほか、被相続人の子や孫、父母が亡くなっている場合は、その旨の記載のある戸籍謄本を提出します。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点として、まず必要書類をしっかりと用意することが挙げられます。
必要書類に不備がある場合は家庭裁判所から連絡が入り、そのままにしておくと却下されてしまいます。
また、相続放棄の前に単純承認にあたる行為をしないことも大切です。
単純承認とは、プラスの財産・マイナスの財産を問わず相続することです。
相続放棄の前に相続財産の処分などをしてしまうと単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
さらに、被相続人と同居している場合など、現に占有している場合、相続放棄をしても次の相続人が見つかるまでは相続財産の管理義務を負うことも、注意点の一つです。
管理義務を怠ると、トラブルが生じるおそれがあります。

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まとめ

相続放棄の手続きは、自分でおこなうこともできます。
手続きの流れのなかでも必要書類の準備に手間取ることが多いため、ご自分の相続順位にあわせた必要書類を確認し、期限内に手続きをおこないましょう。
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