離婚時に家を任意売却するメリットとは?手続きは離婚前が良い理由をご紹介

離婚時に家を任意売却するメリットとは?手続きは離婚前が良い理由をご紹介

離婚を機に所有する不動産の任意売却を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、離婚する際の任意売却は、どのタイミングが良いかをお伝えします。
離別する際に手続きするメリットや向いているケースについてもご紹介しますので、参考にしてみてください。

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離婚するタイミングで任意売却するメリットと向いているケース

離婚する際の財産分与では、プラスの財産もマイナスの財産も対象です。
住宅ローンが残っている場合は、売却した代金で住宅ローンを一括返済し、残金があれば共有割合に応じて分けます。
しかし、返済が厳しいときや売却しても返済の見込みがない場合は、金融機関に相談して任意売却をおこなうのが一般的です。
競売になると、相場の8割以下での売却になるため、返済負担を軽減できません。
任意売却では、金融機関が抵当権を抹消して、一般的な不動産取引と同じように対処するため、競売よりも高く売却できます。
そのうえ、買主から引っ越し費用を受け取れる可能性がある点もメリットです。
このため、離別後に両者ともに住まない物件や、離別したあとの返済が困難なケースに向いています。
ローンが共有名義や単独名義であっても、配偶者が連帯保証人になっているケースにも向いています。
離婚して返済できなくなったときは、もう一方が返済しなければならないことを考えれば、連帯保証人も責任の果たし方に違いはありません。

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任意売却するタイミングは離婚前が適する理由

共有名義などの場合、両者の合意が売却の前提になっていますが、離婚後は連絡がつかない夫婦も多いため、手続きは離婚前が適しています。
離婚後は、関係を断ち切りたい方も多く、連絡がついても冷静な対応ができないからです。
また、離婚後に返済が困難になるケースも多く、共倒れも珍しくありません。
夫名義の返済が行き詰って元妻に請求が届いても、支払う余裕がないことは多々あります。
共有名義の場合は、どちらか一方の返済がストップすると滞納扱いになり、残債すべてをもう一方に請求することになります。
もともと、任意売却は返済が困難なケースに選択する方法であり、離婚前に手続きを済ませなければ解決できません。
このため離婚協議の一環として、住宅ローンを返済するための任意売却について話し合うことが大切です。
問題を長引かせず、早期に住宅ローンの返済に目途をつけましょう。

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まとめ

離婚する際に任意売却をおこなうと、競売よりも高く売れるため住宅ローンを返済する負担を軽減できます。
任意売却は、夫婦のどちらも離婚後に住まないケースや、共有名義や夫婦で連帯保証人になっているケースに向いている方法です。
離婚後は冷静な対処が困難になるため、なるべく離婚前に手続きを済ませましょう。
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