任意売却は税金を滞納していてもできる?売却後税金はかかるのかご紹介

任意売却は税金を滞納していてもできる?売却後税金はかかるのかご紹介

住宅ローンの支払いが難しくなり、任意売却を選択する方もいるでしょう。
この記事では任意売却した後に譲渡所得税などの税金が課税されるのかどうかご紹介します。
また、固定資産税などの税金を滞納している場合でも売却できるのかについてもご紹介しますので参考にしてください。

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任意売却で税金はかかる?

不動産を売却した際に必要な税金の種類としては、譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税などがあります。
通常の不動産売却ではこれらがかかりますが、任意売却では譲渡所得税や住民税がかかりません。
譲渡所得税は不動産を売却して利益が発生した際に課税されます。
しかし、任意売却では利益が発生しないケースが多いため、譲渡所得税も課税されないのです。
印紙税は売買契約書に貼り付けますし、登録免許税は不動産についている抵当権を抹消するときに課税される税金なので任意売却でも支払いが必要です。
また、不動産売買では事業者が所有している場合、消費税が課税されます。
個人所有している不動産売買の場合は消費税は課税されませんので覚えておきましょう。

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任意売却に譲渡所得税はかかる?

先ほど、任意売却には譲渡所得税はかからないとご紹介しました。
これは売却により売却益が発生しないため、課税されない仕組みからです。
このほかにも特別控除の仕組みがいくつかあるため、譲渡所得税は課税されません。
たとえば強制換価等による特例です。
これは住宅ローンなどの債務の返済が難しく、やむを得ない状況での不動産売却は譲渡所得税の課税対象にならない特例です。
任意売却や競売がこれに該当します。
また、自宅を売却する場合は3,000万円の特別控除があり、販売価格が3,000万円以下であれば譲渡所得税が課税されない特例です。
売却後、手元に多額の資金が残った場合や不動産が3,000万円以上で売れた、もしくは自宅以外の不動産を売却したケースは譲渡所得税が課税される可能性があります。

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税金を滞納した際でも任意売却は可能?

結論から述べると、滞納している場合でも任意売却は可能です。
しかし、滞納額が高額になると不動産を差し押さえられてしまい、売却できなくなってしまうでしょう。
この場合は差し押さえの解除をしてもらう必要があります。
売却が成功すると、税金を売却金額から捻出できる可能性もあります。
金融機関に相談してみましょう。

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まとめ

任意売却では印紙税や登録免許税などの税金がかかりますが、売却益にかかる譲渡所得税などは課税されない場合が多いです。
売却益が発生した場合でも譲渡所得税が課税されない特例などもありますので覚えておきましょう。
税金を滞納している場合でも売却が可能なケースもあります。
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