不動産売却の媒介契約とは?メリットや注意点についても解説

不動産売却の媒介契約とは?メリットや注意点についても解説

不動産を売却する際に、仲介を不動産会社に依頼する場合には媒介契約を締結する必要があります。
媒介契約にはいくつかいくつか種類があり、どの契約を選べば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは媒介契約とはどのようなものか、その特徴やメリット・注意点について解説します。

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不動産売却の媒介契約とは、その種類についても解説

不動産会社に仲介を依頼する際におこなう媒介契約とは、売買成立に向けた不動産会社の業務内容や契約期間・約定報酬額などを取り決める契約です。
媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類があります。
専属専任媒介契約では複数社に依頼はできず、直接交渉もおこなえません。
契約期限は3か月以内で、5日以内にレインズの登録と7日に1回以上の販売状況報告の義務が生じます。
専任媒介契約も複数社に依頼はできませんが自分で探してきた購入者と取り引きできる点が違い、7日以内のレインズへの登録義務と14日に1 回以上の販売状況報告義務があります。
一般媒介契約では複数社に依頼でき、レインズへの登録義務や販売状況報告も不要です。
このように、契約形態によってできる内容や義務が異なるため、どの形態で契約をおこなうのかを見極める必要があります。

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不動産売却の際の媒介契約それぞれのメリット・デメリット

各契約において、大きく異なるのは販売活動の範囲と報告頻度です。
専属専任媒介契約の場合には、報告頻度が多く設定されているため販売状況を把握しやすくなります。
1社に任せているため、専任よりも積極的に活動をしてもらえる可能性があるでしょう。
しかし自分で買い手を見つけた場合でも不動産会社を介さねばならず、またその会社の力量で販売結果が左右されるのがデメリットです。
専任媒介契約では、専属専任媒介契約同様積極的な販売活動が期待できますが、自分で買い手を見つけた場合不動産会社を介さずに契約することもできます。
一般媒介契約の場合には、複数社に依頼するため競合意識が働き、買い手の幅が広がるメリットがあります。
レインズに登録義務もないため、売却物件を公にしたくない方には向いていますが、報告義務がないので現状を把握しにくいのがデメリットです。

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不動産売却に関する媒介契約の注意点

どの契約形態を取るのかはメリット・デメリットを把握したうえで決める必要がありますが、注意点としては期限・不動産の特徴・不動産会社の能力・費用などに着目すると良いでしょう。
一般媒介契約の場合には複数社に依頼するため競合意識が芽生え、また買い手の幅も広がり効果的に思えますが、細かい部分までのサポートを期待するのは難しくなります。
複数社に依頼する場合には、各社から出す物件広告の内容は統一する必要があり、内見の申し込みがバッティングしないよう配慮も必要です。
このように一般媒介契約の場合には複数社とのやりとりなども売り手がしっかりと把握しなければいけないため、やりとりが面倒な方などは専任媒介契約の方が向いていると言えるでしょう。

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まとめ

3つの媒介契約にはそれぞれにメリット・デメリットがあり、不動産の内容・販売期間などによってどの契約が適切なのかを選ばなければいけません。
一般媒介契約の場合にはハンドリングが必要になるため、不安な場合には専任系の媒介契約を選ぶと良いでしょう。
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