親子間で任意売却をおこなうメリットとは?注意点も解説!

親子間で任意売却をおこなうメリットとは?注意点も解説!

住宅ローンの返済が難しくなった場合に、任意売却を検討するケースは多いです。
任意売却をおこなうにあたっては、親子間で売却をしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、親子間で任意売却をおこなうメリットや注意点を解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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親子間で任意売却をおこなうメリットとは

親子間であっても、基本的には任意売却が可能です。
親子関係のある者による購入を禁止する特別なルールは存在せず、問題なく取引ができます。
債権者としては、不動産の売却によって債権が回収できれば十分であり、親や子を買主の対象から除外する理由はありません。
親子間で任意売却をおこなうメリットは、まず住み慣れた自宅に引き続き暮らせる点です。
親子関係での取引では、売主側の事情に理解が得られやすく、売却後も住み続けたいとの希望が通りやすい傾向があります。
たとえば、任意売却によって親が不動産を購入したとしても、親が子どもに賃貸する形をとることが自由です。
新しい住居を探す手間や費用がなくなるため、効率的なメリットもあります。
さらに、競売にならずに任意売却することで、プライバシーが守られたまま売却できるメリットもあります。
住宅ローンの滞納が続き競売となると、調査が入り周囲に知られる可能性が高まりますが、親子間で任意売却を実施すれば、周囲に知られずに売却が完了できます。

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親子間で任意売却をおこなう場合の注意点とは

親子間で任意売却をおこなう際の注意点として、買主が融資を受けにくいことが挙げられます。
親や子が不動産を売買する場合、ローン保証会社の対象外となるため、融資を受けることが難しいです。
そのため、親子間での任意売却には、購入者が一括で購入可能な財力を有する必要があります。
住宅ローンを契約して親の不動産を子が購入する場合でも、将来的に新たな住宅ローンを組むのが難しくなる可能性があることも考慮すべき点です。
子が将来的に独自の住宅を購入するためには、親の不動産購入に伴う住宅ローンの影響を検討する必要があります。
さらに、市場価格よりも安い金額での売却がおこなわれる場合、贈与と判断されて贈与税が発生する可能性があるため、この点にも留意が必要です。

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まとめ

任意売却は親子間であっても可能であり、自宅に住み続けられる、プライバシーを保護しながら売却ができるといったメリットがあります。
ただし、購入時に融資を受けられない、将来的に住宅ローンを組むのが難しい、贈与税が課される可能性があるなどの注意点についても理解しておく必要があります。
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