固定資産税がかからない土地とは?相続後の活用方法をご紹介

固定資産税がかからない土地とは?相続後の活用方法をご紹介

一般的に、土地や建物などの不動産を所有していると固定資産税を課されます。
しかし、なかには固定資産税がかからない土地も存在し、相続などでそういった土地を取得する可能性もあるでしょう。
今回は、固定資産税がかからない土地とはどのようなものか、相続税との関係はどうなのか、土地の活用方法についてご紹介します。

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固定資産税がかからない土地とは

個人が所有する土地のうち、固定資産税がかからない土地とは、課税標準額が一定基準に満たない土地や、公共の道路同様に使用されている私道などです。
固定資産税には免税点と呼ばれる基準があり、土地の場合は30万円、建物の場合は20万円の固定資産税評価額に満たない不動産には、固定資産税が課されません。
なお、一つひとつの土地は課税標準額が基準より下であっても、同一の市町村内にあり合計で基準を超える場合は固定資産税がかかります。
また、所有している私道などが公共の道路に面しており、不特定多数の方が出入りする場合は固定資産税はかかりません。
個人が所有する土地以外の場合、国が所有する土地や地方税法により定められた墓地、国有林なども固定資産税が非課税となります。

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固定資産税がかからない土地の相続や相続税の申告

固定資産税がかからない土地を相続する際も、通常の土地同様の手続きをおこないます。
該当の土地を含む相続財産をチェックし、遺産分割協議をおこなって相続人全員で分配を話し合い、必要な書類を用意して法務局に相続登記の申請をおこないましょう。
また、固定資産税がかからない土地であっても、基準を満たした場合は相続税が課されるため申告が必要になります。
なるべく相続税を抑えたい場合は2種類の対策があり、基礎控除や配偶者控除など、立場に応じて受けられる控除を活用するのが一般的です。
また、相続放棄によって土地そのものの相続を取りやめると、相続税を払わなくて済みます。

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固定資産税がかからない土地を相続した場合の活用方法

固定資産税がかからない土地は、土地そのものの維持費を抑えられるため収益化に向いています。
土地を活用する気がないのであれば、売却して現金化することも可能ですが、活用方法としては太陽光発電がおすすめです。
太陽光発電は設置すれば電力を売却でき、賃貸物件などと異なり集客の必要がないため管理が楽です。
ただし、現状は固定資産税が不要でも、法律の改正などで将来的に課される可能性はあるため、その土地が必要ないと判断したら相続放棄するのも良いでしょう。

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まとめ

固定資産税がかからない土地であっても、相続税は通常どおり課税されるため注意が必要です。
相続税を抑えたい場合は各種控除を利用するか、相続そのものを放棄しなければなりません。
ただし、固定資産税がかからない土地は活用しやすいため、一度使い道がないか考えてみると良いでしょう。
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