2024-01-16
土地を相続する予定がある方にとって、相続税の支払いは頭の痛い問題です。
相続税は現金で一括納付する必要がありますが、現金が手元になくどうしても納税できない場合の対処法として「物納」があります。
今回は、土地の相続税の物納とはどのようなものか、物納できる財産の種類、物納で相続税を納めるメリット・デメリットについてご紹介します。
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相続税の物納とは、相続税を株式や不動産などのお金以外の財産で納める方法です。
相続税は現金で一括納付が原則となっていますが、どうしてもお金で納めるのが難しい場合の最後の手段として物納が認められています。
相続税の物納ができる条件は、延納しても今後の収入で納付が困難である、申告期限までに物納申請書を提出する、物納する財産が物納適格財産である、の3つです。
相続人が所有する財産や相続財産から相続税を支払って、それでも足りない金額を延納制度を利用しても納付できない場合にのみ、不足分の物納が認められます。
もし所有する財産で相続税の支払いが可能な場合は、物納は認められないので注意が必要です。
物納を希望する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月の申告期限までに、物納申請書と物納手続き関係書類を提出する必要があります。
しかし、財産ならどれでも良いわけではなく、国が処分するのに不適格な財産は却下されます。
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物納可能な相続財産には優先順位がつけられているため、もし第1順位の相続財産がある場合は、第2順位の財産は物納できません。
第1順位の財産の種類は、不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式などで、第2順位は非上場株式など、第3順位は動産となっています。
ただし「管理処分不適格財産」といって、その財産が管理や処分に向かないと判断された場合は物納できない決まりです。
くわえて、自由に使用や処分ができない「物納劣後財産」については、これ以外に物納できる財産がない場合にのみ申請が認められます。
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土地の相続税を物納するメリットは、不動産を売却する際にかかる譲渡所得税や仲介手数料がかからない点が挙げられます。
くわえて、物納の場合、相続税評価額によって納税額が決まるため、実際に売却できる金額よりも相続税評価額が高い場合は、物納のほうがメリットが大きいです。
相続税を物納するデメリットは、物納申請書や関係書類を準備する時間がかかる点があります。
さらに、物納できる財産には制限があるため、条件が厳しくなりがちです。
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土地の相続税を物納するには、所有する財産や相続財産では相続税を支払えない、物納適格財産であるなどの条件を満たす必要があり、物納する財産にも優先順位があります。
相続税を物納するメリットとデメリット両方を理解して、スムーズな相続税の支払いをおこないましょう。
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