不動産売却でマイナンバーって必要なの?理由や注意点を解説

不動産売却でマイナンバーって必要なの?理由や注意点を解説

不動産売却が決まって取引を進めていたら、相手からマイナンバーの提示を依頼されることがあります。
しかし、とても重要な個人情報ですので簡単に提示して良いものか悩んでしまうかもしれません。
そこで、不動産売却でマイナンバーが必要となるのはどんなケースなのか、どのような点に注意して取引をしたら良いのかを解説していきます。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要となるケースとは?

不動産売却の手続きを進める上でマイナンバーの提示が必要となるケースとしては、まず法人もしくは個人事業者に売る場合が挙げられます。
これはたとえ売主が個人であっても同じことです。
買い手が個人事業者の場合、その事業のメインとなっているものが不動産事業でなければ提示しなくても良いことがあります。
別のケースとしては売買代金が100万円を超える場合です。
小さな土地だけであっても不動産売却となれば100万円を超えることが大半ですので、ほとんどのケースでマイナンバー提示が必要となると考えて良いでしょう。
ただし、100万円以下の売買ということであれば、相手が法人や個人事業者であっても提示はしなくて構いません。

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マイナンバーが必要な理由とは?

こうした書類の提示が必要な理由としては税務署がそれを求めているからです。
不動産会社などが税務申告をする際に、不動産取引についてはマイナンバーを記載した調書を提示しなければならないことになっています。
「不動産等の譲受けの対価の支払い調書」と呼ばれるもので、買主はこの調書に売主のマイナンバーを記載しなければならないのです。
税務署が書類提示を求めている理由は正しく税務処理がなされているかを確認するためです。
誰が誰に不動産という高額の資産を売買したかを知ることで、税務上問題のない取引をさせるのが目的と言えるでしょう。

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マイナンバーを提示する際の注意点

いくら不動産売却に必要な書類であるとはいえ、大切な個人情報ですので慎重に確認すべきです。
大手の不動産業者の中には提携している別会社に書類処理を依頼していることがあるので、業者と提携会社の両方に連絡を取り提示が間違いのないものかどうかをチェックしましょう。
提示の方法としてはコピーで問題ありません。
コピーを取る場合、自宅にコピー機がある場合はそれを使いましょう。
コンビニなどのコピー機に、マイナンバーカードそのものを置き忘れてきては大変です。

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まとめ

取引相手が法人か不動産業を営む個人で、売却額が100万円をこえる場合、マイナンバーの提示が必要となります。
個人情報の保護には注意しながら、事前に準備してスムーズに手続きを進められるようにしましょう。
取引を進めていた会社と別の会社からマイナンバーの提示を求められた際は、本当に提携会社かよく確認が必要です。
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