相続した不動産には不動産取得税はかかるの?事例とともにご紹介

相続した不動産には不動産取得税はかかるの?事例とともにご紹介

不動産相続のご予定がある方のなかには、相続したときに不動産所得税はかかるのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
じつは不動産を引き継いだシチュエーションによって事情が異なってきます。
そこで今回は、さまざまな事例を挙げながら、どのようなケースでこの税金が発生するのかをご紹介します。

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そもそも不動産取得税とはどんな税金なのか?

不動産を取得した場合、固定資産税と都市計画税の納税義務を負うことになりますが、もうひとつ、不動産取得税の納税も必要になります。
ただし固定資産税と都市計画税は毎年納税する税金なのに対して、不動産取得税は取得した際に一度だけ発生する税金です。
原則として売買によるものであろうと、無償で入手したものであろうと、不動産を取得した場合には必ずこの税金を納税する必要があるのです。
しかも、この税金は取得した日から60日以内に自分で申告する必要があるため、うっかり忘れていると延滞金が発生するので注意しなければなりません。

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相続にかかわる不動産取得税を巡る事例

このように不動産を取得した際に納税の義務が発生する税金なのですが、例外もあります。
相続によって取得した場合は課税の対象外なのです。
なぜ非課税となるのかというと、持ち主の死去によってその財産を引き継いだ場合、それは「入手」ではなく「所有権を移転しただけ」と見なされるからです。
ですからこの税金を負担する必要はなく、わざわざ「財産を引き継ぎました」と税務署に申告することうや、免除のための申請をおこなう必要もありません。
一方、相続した場合でも不動産取得税がかかるケースもあります。
事例としてよくあるのが特定遺贈、つまり本来の法定相続人以外の人が遺言状によって不動産を譲り受けたケースです。
故人から遺言状で指名されたうえで不動産を引き継ぐ場合、これは入手すると見なされたうえでこの税金の対象になるのです。
それに対して同じ遺言で引き継ぐケースでは、不動産の権利の一部を譲り受ける「包括遺贈」の場合はこの税金の対象になります。
あとは生前贈与の形で不動産を譲り受けた場合にも、この税金の課税対象になるので気を付けましょう。

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相続時に不動産取得税を支払わずに済ますための対策

法定相続人が不動産を取得する場合にはとくに対策は必要なく、不動産取得税を納税する義務から免れることができます。
問題なのは法定相続人以外の人が遺贈を受けるケースです。
これは遺贈を受ける本人ではなく、故人が不動産取得税の負担を考慮して特定遺贈ではなく包括遺贈の形で遺贈するようにする、あるいは不動産以外の財産を遺贈するといった形にする必要があります。
ただ包括遺贈の場合、不動産を他の人と共有する形になりますから、後日になってさまざまなトラブルが発生する可能性も出てくるので注意が必要になります。
ですから遺贈を受ける側ではなく、遺贈する側が自身の死後のトラブルを避けるためにいろいろと配慮して財産の分与を決めていくことになるのでしょう。

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まとめ

不動産を取得した場合、不動産取得税の納税も必要になります。
相続によって取得した場合は課税の対象外ですが、相続した場合でも不動産取得税がかかるケースもあり、よくあるのが特定遺贈です。
ですので、法定相続人が不動産を取得する場合には不動産取得税を納税する義務はありません。
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