不動産売却は権利証を紛失してもできる?対処方法について紹介

不動産売却は権利証を紛失してもできる?対処方法について紹介

不動産の権利証を紛失したことで、売却が難しいと感じている方はいらっしゃいませんか。
権利証がなくても売却は可能で、適切な手続きを踏めば問題ありません。
そこで今回は、権利証の紛失時の売却方法と注意点について詳しく解説します。

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不動産の権利証とは

権利証とは不動産の登記名義人であることを証明する書類のことで、本人確認の際に使われます。
不動産の登記名義人は、法令の範囲内で、自由に不動産を使ったり、人に貸したりすることができます。
以前は「登記済権利証」と呼ばれていました。
昔発行されたものは、書類に価値があると一目見てわかるように、豪華な表紙がついているものもあります。
現在は緑色の「登記識別情報」と呼ばれるものに変わっており、下のほうに12桁の登記識別情報が載っています。
個人を識別する重要な情報であるため、他人が容易に見ることのできないよう、厳重に管理する必要があります。
現在でも以前の登記済権利証は有効であり、名前が変わったからといって無効になる訳ではないので、安心してください。

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権利証を紛失した際の対処方法

不動産の権利証を紛失しても不動産売却は可能ですが、一度なくしてしまうと再発行できません。
そこで対処できる1つ目の方法が、登記申請をした持ち主に対して、法務局の登記官が本人確認書類を発送する「事前通知制度の利用」です。
2つ目は、司法書士や弁護士など資格者代理人に本人確認してもらうという方法です。
法律の専門家に本人確認してもらうことで、本人確認証明情報が作成され、登記名義人であると証明できるようになります。
依頼する相手によって手数料が大きく異なる場合もあるので、依頼する時は先に依頼料を聞いておくことをおすすめします。
3つ目は、必要書類を持っていき、公証人に本人確認してもらう方法です。
代わりの書類として添付できますが、司法書士と比べると無効になるリスクが高い点に、注意が必要です。

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権利証なしで不動産売却する際の注意点

事前通知制度の利用はいつでもできる訳ではありません。
売買契約の成立後、登記をおこなう予定が立っている必要があります。
売買契約が成立して買主がお金を払った後に手続きがおこなわれるため、登記が終わる頃には2週間以上、場合によっては1か月近く経っていることも十分にあり得ます。
売主が悪どいことを考えていればお金だけ持って登記しないというリスクもあるので、買手がなかなか見つからない恐れがある点に注意が必要です。
また、司法書士に本人確認してもらう方法は、所有権移転登記手続きを委任された司法書士だけが可能で、それ以外の司法書士に依頼しても無効です。

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まとめ

不動産の権利証は、登記名義人を証明する書類で、現在は「登記識別情報」と呼ばれ、厳重に管理する必要があります。
権利証を紛失した場合でも不動産売却は可能で、事前通知制度の利用や資格者代理人による本人確認などの方法がありますが、それぞれに注意点が存在します。
権利証なしでの不動産売却は可能ですが、売買契約の成立後、登記をおこなう予定が立っている必要があり、手続きには時間がかかります。
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