入院中でも不動産売却は可能?対処方法についてご紹介

入院中に権利証を紛失しても不動産売却は可能?対処方法についてご紹介

入院中でも不動産を売却することが可能なのをご存じでしょうか?
不意の入院では思った以上にお金がかかることもあり、所有している不動産を売却してお金を工面しなければならないこともあるかもしれません。
そこで今回は、不動産の所有者が入院中に不動産売却をおこなう方法について詳しく解説します。

\お気軽にご相談ください!/

自分が入院しているときに不動産を売却する方法

不動産の持ち主本人が入院中の場合は、不動産業者や買主を病院に呼び、契約を交わすことが可能です。
関係者が同意していれば、入院中の病室でも可能です。
契約する際にはある程度の判断能力がいるので、自分の体調に問題がないかを見極めて、契約を持ちかけましょう。
院で契約する方法には、「持ち回り契約」という方法もあります。
これは、売主と買主が別々の場所で別々の日時に契約をする方法です。
相手が病院に来る必要がないため、契約の日程が合わない場合におすすめの方法です。
他には、代理人への委任状を用意して、代わりの方に売買契約を結んでもらう方法があります。
本人の意思で代理人に依頼する際は親族かどうかなどは関係なく、弁護士や司法書士などの法律家はもちろん、友人に頼むことも可能です。

▼この記事も読まれています
不動産の売却時に必要な付帯設備表とは?知っておきたい記載事項や注意点

\お気軽にご相談ください!/

親が入院しているときに不動産を売却する方法

入院している持ち主が親の場合、子どもを代理人にして売却する方法が有効です。
子どもなので信用している方も多いと思いますが、すべての権限を与えるのはやめておいたほうが良いでしょう。
売却価格や日程など、希望と異なるものになる可能性があるため、委任状に細かく条件を設定しておくことをおすすめします。
他には、親から子どもへ名義を移して、子どもが売却するという方法を取ることもできます。
子どもへの名義変更は、親の不動産を子どもに売るか、子どもに無償で譲るかの2つです。
不動産会社を通すよりもスピーディーに手続きが進み、早くお金を手に入れられるでしょう。
ただし、子どもだからといって安い価格で売ると、贈与税が課される可能性があるので注意しましょう。
子どもに無償で譲る場合、多くは贈与税の対象になりますが、相続時精算課税制度を活用することで、ある程度の金額まで贈与税を払う必要がなくなります。

▼この記事も読まれています
不動産の売却時に必要な物件調査とは?特徴や流れをご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

所有者が認知症の場合に不動産を売却する方法

名義人が認知症になっている場合、本人の判断能力が乏しく、売買契約について理解できない可能性が高いでしょう。
成年後見制度を使えば、本人が認知症で持っている不動産を売る意味や財産上の影響などが分からなくなっていても、売却できます。
成年後見制度には将来に備えて後見人を選ぶ「任意後見制度」もありますが、認知症になった後であれば、家族が後見人の選任を依頼する「法定後見制度」の利用が一般的です。
成年後見人が家庭裁判所へ売買契約書案を提出して、売っていいかの許可を取ることになります。
法定後見制度の後見人は裁判所によって選任されるため、弁護士や司法書士などが選ばれることもあります。

▼この記事も読まれています
不動産買取でよくあるトラブルとは?解決策や回避方法を解説!

まとめ

入院中でも不動産の売却は可能で、病室での契約や代理人を通じた契約などが考えられます。
親が入院中の場合、子どもを代理人にするか、名義を子どもに移して売却する方法がありますが、贈与税に関する注意点を把握しておくことが重要です。
認知症の場合は、成年後見制度を利用して売却することが可能です。
藤沢市の不動産売却・相続・住み替えなど不動産のことなら藤沢不動産売却サイトにお任せください。
藤沢市及び隣接の市区町村、横浜市・茅ヶ崎市・鎌倉市・綾瀬市・大和市・寒川町・海老名市で不動産売却をご検討中の方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0466-61-0019

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日、日曜日

田畑蔵人が書いた記事

関連記事

不動産売却の流れ

売却査定

お問い合わせ