相続税を抑える小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点を解説!

相続税を抑える小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点を解説!

親から土地を相続した際、小規模宅地等の特例を利用すれば相続税を大幅に軽減できます。
しかし特例には適用要件が定められており、誰しもが使えるわけではない点に注意が必要です。
そこで今回は、小規模宅地等の特例の概要や適用要件、特例を使うときの注意点について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続税を抑える小規模宅地等の特例とはどのような制度?

小規模宅地等の特例とは、相続した土地の評価額を最大で80%に軽減できる制度です。
この特例が誕生した背景には、高度経済成長期における地価の高騰がありました。
相続する土地の評価額が高いと、納めるべき相続税も上がってしまいます。
そのため、相続財産の中に土地が含まれている場合、土地を売却して納税資金に充てることが一般的でした。
しかし、故人と土地上の家屋で生活していた家族が土地を失うことで生活が困難になる場合があります。
そのため、330㎡までの部分の評価額を軽減させる制度が導入されました。
特例を利用すると、土地にかかる相続税額が大幅に削減されるため、メリットがあります。
たとえば、評価額が5,000万円の土地であれば、評価額が1,000万円まで軽減されるため、相続税が発生しない場合もあります。

▼この記事も読まれています
相続税の取得費加算の特例とは?併用できる税制もご紹介

\お気軽にご相談ください!/

相続税を抑える小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例を利用するには、定められた適用要件をクリアする必要があります。
まず対象となる宅地は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の4種類があります。
自宅用の土地は特定居住用宅地等、事業用の土地は特定事業用宅地等、賃貸用の土地は貸付事業用宅地等に該当します。
特定同族会社事業用宅地等は、故人が同族会社の敷地として使っていた土地を指します。
特例の対象は、故人と配偶者や一緒に暮らしていた同居親族です。
別居している親族が特例を利用する場合には、故人に妻や同居していた親族がいないなどの要件を満たす必要があります。

▼この記事も読まれています
不動産相続における数次相続とは?数次相続が発生した場合の注意点を解説!

\お気軽にご相談ください!/

相続税を抑える小規模宅地等の特例を使うときの注意点

小規模宅地等の特例を利用する際の注意点として、相続税申告をおこなうことが挙げられます。
特例を利用する場合でも、相続税申告が必要です。
二世帯住宅の場合でも特例を利用できますが、同一の敷地内に別の家を建てて暮らしていた場合、子どもの住宅部分には特例が適用されない点に留意が必要です。
また、特例の利用には遺産分割の完了が条件となります。
遺産分割が完了していない場合は、相続人同士で話し合いをおこない、手続きを完了させる必要があります。

▼この記事も読まれています
成年後見人による不動産売却の方法とは?手続きの流れを解説!

まとめ

故人から土地を相続した場合、小規模宅地等の特例を使うと330㎡までの部分の評価額を最大で80%軽減できるので、ケースによっては相続税を納めずに済む点がメリットです。
しかし、特例を使うには一定の要件を満たす必要があります。
また、相続税の申告をおこなわないと利用できない点にも注意が必要です。
藤沢市の不動産売却・相続・住み替えなど不動産のことなら藤沢不動産売却サイトにお任せください。
藤沢市及び隣接の市区町村、横浜市・茅ヶ崎市・鎌倉市・綾瀬市・大和市・寒川町・海老名市で不動産売却をご検討中の方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0466-61-0019

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日、日曜日

田畑蔵人が書いた記事

関連記事

不動産売却の流れ

売却査定

お問い合わせ