不動産売却の税金対策になる3000万円控除とは?要件と特例を解説

2024-04-23

不動産売却の税金対策になる3000万円控除とは?要件と特例を解説

不動産を売却すると一時的に大きな額の現金を手に入れることになりますが、その後に税金の支払いが発生する場合があります。
どの程度の支払いが必要なのか、そもそも支払いが発生するのかどうか、わからないところも多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に使える3,000万円の特別控除について、要件や注意点について解説します。

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不動産売却の税金対策となる3000万円控除とは

3000万円控除とは、マイホームとして居住している・居住していた物件を売却する際に、譲渡所得から最大3000万円分の控除が受けられる制度です。
譲渡所得とは、不動産売却によって出た利益のことで「売却価格?(不動産の取得費用+譲渡にかかった費用)」で算出されます。
不動産のような高額資産に関しては売却するだけで税金の支払い義務が生じて、実際に手元に残る現金が少なくなってしまうこともあるため節税を考えることは重要です。
条件を満たしているだけでは控除は適用されないため、ご自身で確定申告をすることが必要です。

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不動産売却の税金対策となる3000万円控除の要件

不動産売却で3000万円控除を適用させる要件は、「マイホームである」「買主と買手が親子・配偶者でない」「売却した前年・前々年に同控除・他の制度を受けていない」などがあります。
また、「売却した前年・前々年に買い替え・交換をしていない」「他の特別控除などを適用させていない」「災害が理由で住まなくなったのであれば3年後の12月31日までに売却すること」の6つです。
固定資産の交換特例・収用等の特別控除・損益通算と損失の繰越控除などを1回でも利用している場合は、3000万円控除の適用要件から外れてしまいます。
これから不動産売却をするうえで他の制度との併用を検討しているのであれば、適用しない方が良い場合も加味したうえで、最適な選択を取りましょう。

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不動産売却の税金対策となる3000万円控除の特例

3000万円控除の特例は「マイホームの売却に限る」とお伝えしましたが、「相続」「共同の名義の物件」「取り壊した後に売却」の場合も適用されます。
相続の場合は、空き家になっている状態でも過去に被相続人が居住目的で利用していたと証明できれば適用されますが、一時的に誰かが住んだり建て替えたりしていると対象外です。
続いて共同名義の物件は、要件を満たせば名義人それぞれに特例が適用され、3,000万円の控除を受けることができます。
最後に建物を取り壊した場合ですが、更地にしただけであれば適用されますが、駐車場などとしてほかの方に貸して利用してしまうと対象外になるため注意が必要です。

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まとめ

3,000万円の特別控除とは、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられる制度です。
不動産売却では節税対策として3000万円控除が適用されやすく、利用する方も多いですが、ご自身での申請が必要ですので必ず準備をしましょう。
またマイホームとして利用していても、売却前に賃貸物件として利用してしまうと控除が受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
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