小規模宅地の特例を受ける際の必要書類とは?状況別に解説!

2024-04-30

小規模宅地の特例を受ける際の必要書類とは?状況別に解説!


小規模宅地の特例とは、一定の条件を満たしている不動産の相続において、その相続税を大幅に削減できる制度です。
しかし、特例は自動的に適用されるものではなく、状況ごとに必要な書類を集めたうえで手続きをおこなわなければいけません。
そこで今回は、小規模宅地の特例を受けるための必要書類について、共通して必要なもの、特定のケースで必要なものについて解説します。

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小規模宅地の特例を受ける際に共通する必要書類

小規模宅地の特例を受ける際は、原則として遺産分割協議書、または遺言書の写しが共通して必要になります。
これは小規模宅地の特例が、遺産分割協議の終了を前提とした制度であるためです。
ただし、申告期限内の分割が困難な場合は、分割見込書でも代用できます。
また、相続人全員分の印鑑証明書、相続人全員についての戸籍の謄本またはその写しも必要です。
このほかに、基本的には住民票の写しも共通の必要書類に含まれます。
なお、被相続人と相続人の関係によって用意しなければいけない書類の種類は異なりますので、その点は注意しておきましょう。

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別居の親族が小規模宅地の特例を受ける際の必要書類

別居の親族が小規模宅地の特例を受けるためには、まず自身が要件を満たしていることを税務署に証明する必要があるのです。
具体的には、被相続人に同居の親族や配偶者がいないこと、相続開始前の3年以内に本人や配偶者が所有する家屋に居住したことがない旨を証明しなくてはいけません。
これらの事項を証明するための必要書類は、「戸籍の附票の写し」と「相続家屋の登記簿謄本」もしくは「借家の賃貸借契約書」となります。
戸籍の附票の写しは、住所を変更した履歴を確認するために用いられる書類であり、相続開始日以降に作成したものが必要です。

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被相続人が老人ホームに入所していた場合に小規模宅地の特例を受ける際の必要書類

被相続人が老人ホームに入所していた場合は、特例を適用する土地に居住していなかった理由を証明するための書類が必要になります。
そのため、老人ホームに転居したことの証明として、被相続人の戸籍の附票の写しが必要です。
しかし、老人ホームに入居したすべてのケースで小規模宅地の特例が受けられるわけではありません。
小規模宅地の特例を適用できるのは、要介護認定や要介護支援認定などを受けている被相続人に限定されます。
適用のためには、要介護認定証や介護保険の被保険者証の写し、障害福祉サービス受給者証などの書類が必要です。
また、入所していた施設にも規定が設けられているので、施設入居時の契約書の写しなども必要になります。

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まとめ

小規模宅地の特例を受けるための必要書類は、被相続人や相続人の置かれていた状況によって変わってきます。
別居の親族が特例を受ける場合や、被相続人が老人ホームに入所していた場合は、共通の書類のほかに、要件を満たしていることを証明する書類が必要です。
書類によってはすぐに用意できない場合もあるので、早い段階から準備を進めておくようにしましょう。
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