不動産売却は「非居住者」でも可能?手続きの流れや税金をご紹介

2024-05-07

不動産売却は「非居住者」でも可能?手続きの流れや税金をご紹介

海外への赴任や移住がきっかけで、日本国内に所有する不動産を売却しようと考える人も多いです。
日本国内に居住していない人は「非居住者」として扱われますが、非居住者でも不動産売却はできるのでしょうか。
今回は不動産売却の可否について解説することにくわえて、不動産売却の流れやそれにかかる費用と税金についてご紹介します。

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非居住者が不動産売却をするのは可能なのか

そもそも非居住者とは、売却を希望する不動産に居住していない個人と定義されています。
たとえばマイホームを購入した後に海外へ赴任することになり、マイホームが空き家になった場合、非居住者としてマイホームを売却することになります。
居住者であっても不動産売却自体は可能です。
ただし、非居住者の場合、日本国内に住所がないため住民票の取得は不可能です。
その代わり、在留証明書やサイン証明書などの書類が必要となります。
このため、非居住者が不動産売却をするときの流れは、一般の日本人による不動産売却の流れと異なります。

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非居住者が不動産売却をするときの流れ

非居住者が不動産売却をするときは、必要書類として在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状の3点を用意してください。
手続きは、日本国内に居住する代理人に依頼する必要があります。
仲介を依頼する不動産会社を決める際に、同時に司法書士などの専門家から代理人を決めなければなりません。
それ以外の手続きの内容と流れは、ごく一般的な不動産売却と同様です。
ただし、売却益に対して10.21%の税金が徴収されることと、課税額が源泉徴収の対象になることは注意点として覚えておきましょう。

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非居住者が不動産売却するときに支払う税金と諸費用

海外から日本の不動産を売却する場合でも、日本国内で発生した譲渡所得に対しては所得税が課税されます。
譲渡所得とは、不動産の売却益から、取得費や譲渡費用を差し引いた利益のことです。
売却した家に住まなくなった日から、3年目の年末までに売却するといった所定の条件を満たすと、3000万円の特別控除を受けられます。
ただし、この特別控除は居住者にのみ適用され、非居住者には適用されません。
また、売却金額が1億円以下のケースや、買主の居住用物件として購入されたケースでは、源泉徴収が不要になる場合もあります。

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まとめ

海外在住の方など、非居住者でも日本国内の不動産売却は可能です。
ただし、代理人を選任する必要があるなど、不動産売却の流れは一般的な不動産売却とはやや異なるため、注意が必要です。
また、不動産売却により譲渡所得が発生した場合は、日本国内で税金を支払う義務が生じます。
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