2024-05-07
海外への赴任や移住がきっかけで、日本国内に所有する不動産を売却しようと考える人も多いです。
日本国内に居住していない人は「非居住者」として扱われますが、非居住者でも不動産売却はできるのでしょうか。
今回は不動産売却の可否について解説することにくわえて、不動産売却の流れやそれにかかる費用と税金についてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
そもそも非居住者とは、売却を希望する不動産に居住していない個人と定義されています。
たとえばマイホームを購入した後に海外へ赴任することになり、マイホームが空き家になった場合、非居住者としてマイホームを売却することになります。
居住者であっても不動産売却自体は可能です。
ただし、非居住者の場合、日本国内に住所がないため住民票の取得は不可能です。
その代わり、在留証明書やサイン証明書などの書類が必要となります。
このため、非居住者が不動産売却をするときの流れは、一般の日本人による不動産売却の流れと異なります。
▼この記事も読まれています
不動産の売却時に必要な付帯設備表とは?知っておきたい記載事項や注意点
\お気軽にご相談ください!/
非居住者が不動産売却をするときは、必要書類として在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状の3点を用意してください。
手続きは、日本国内に居住する代理人に依頼する必要があります。
仲介を依頼する不動産会社を決める際に、同時に司法書士などの専門家から代理人を決めなければなりません。
それ以外の手続きの内容と流れは、ごく一般的な不動産売却と同様です。
ただし、売却益に対して10.21%の税金が徴収されることと、課税額が源泉徴収の対象になることは注意点として覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の売却時に必要な物件調査とは?特徴や流れをご紹介!
\お気軽にご相談ください!/
海外から日本の不動産を売却する場合でも、日本国内で発生した譲渡所得に対しては所得税が課税されます。
譲渡所得とは、不動産の売却益から、取得費や譲渡費用を差し引いた利益のことです。
売却した家に住まなくなった日から、3年目の年末までに売却するといった所定の条件を満たすと、3000万円の特別控除を受けられます。
ただし、この特別控除は居住者にのみ適用され、非居住者には適用されません。
また、売却金額が1億円以下のケースや、買主の居住用物件として購入されたケースでは、源泉徴収が不要になる場合もあります。
▼この記事も読まれています
不動産買取でよくあるトラブルとは?解決策や回避方法を解説!
海外在住の方など、非居住者でも日本国内の不動産売却は可能です。
ただし、代理人を選任する必要があるなど、不動産売却の流れは一般的な不動産売却とはやや異なるため、注意が必要です。
また、不動産売却により譲渡所得が発生した場合は、日本国内で税金を支払う義務が生じます。
藤沢市の不動産売却・相続・住み替えなど不動産のことなら藤沢不動産売却サイトにお任せください。
藤沢市及び隣接の市区町村、横浜市・茅ヶ崎市・鎌倉市・綾瀬市・大和市・寒川町・海老名市で不動産売却をご検討中の方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
不動産売却を考えているとき、手続きの基本的な流れだけではなく、値引き交渉への対応も考えておきたいところです。値引き交渉は不動産の売買には付き物であり、売主としてどうするか、何らかの判断が求められるからです。今回は、不...
2023-11-07
土地を売却しようと思ったときに、どこに相談したら良いのか知っていますか。 不動産に関する相談であれば不動産会社に問い合わせれば良いと一般的に思われていますが、状況によっては別のところが良いケースもあります。 そこで、...
2023-09-26
不動産を売却する際に、仲介を不動産会社に依頼する場合には媒介契約を締結する必要があります。 媒介契約にはいくつかいくつか種類があり、どの契約を選べば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。 ここでは媒介契約と...
2023-09-19
不動産売却で最初のステップとなるのが「査定」です。 不動産会社による査定方法は大きく「机上査定」と「訪問査定」の2種類に分かれますが、この違いを詳しく知りたいと考える方は多いかもしれません。 そこで今回は、上記2つの...
2023-09-12