所有者が行方不明の不動産売却はどうすれば良い?対策をご紹介!

所有者が行方不明の不動産売却はどうすれば良い?対策をご紹介!

不動産の所有者が行方不明になってしまうと、さまざまな問題が発生するものです。
とくに、その不動産を売却したいと考えたときに、所有者が手続きをできない場合、他の人が代理で売却できるのか、気になっている方も多いでしょう。
今回は、所有者が行方不明の不動産を売却するための対策をご紹介します。

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所有者が行方不明で不動産売却ができない場合は失踪宣告をしよう

所有者が行方不明の不動産を売却する方法のひとつに、所有者の失踪宣告を申し立てる方法があります。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなされる制度です。
失踪宣告の申し立てをするためには、まず失踪の状況を明らかにする必要があります。
失踪状況には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
普通失踪は、失踪してから生死が7年以上明らかでない場合に失踪宣告が受けられるものです。
特別失踪とは、戦争や船舶の沈没、自然災害などの災難により生死が不明な場合で、災難にあった1年後に失踪宣告が受けられます。

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所有者が行方不明の不動産を売却する方法

所有者が行方不明の不動産は、失踪宣告が確定しただけでは売却はできません。
役所・役場に失踪の届け出をしたら、次に法務局で所有者の相続登記をおこない、不動産の名義変更をおこないます。
相続登記が完了すれば、不動産は相続した人のものとなるので、売却が可能です。
万一、失踪宣告を申し立てたあとに行方不明者が発見されたら、失踪宣告の取り消しの申し立てができます。
失踪宣告が取り消された場合、残っている不動産は行方不明だった方に戻されますが、売却した部分については、返還の必要はありません。

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あわせて知っておきたい!不在者財産管理人の概要

不在者財産管理人とは、行方不明者の代理として、財産を管理する方を指します。
不在者財産管理人を選任すれば、所有者が行方不明の場合や共有名義人が行方不明の場合でも、不動産の売却が可能です。
失踪宣告と違い、7年経過などの期間の縛りや、行方不明者の生死も関係ありません。
不在者財産管理人を選定して不動産を売却する流れとして、まず利害関係のない第三者を不在者財産管理人の候補として選びます。
家庭裁判所で不在者財産管理人の選任の申し立てをおこない、決定したら家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請しましょう。
権限外行為の許可が下りれば、不在者財産管理人が不動産の売却をおこなえるようになります。

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まとめ

所有者が行方不明になってしまった不動産を売却するには、所有者の失踪宣告をおこなう方法があります。
失踪の届け出をしたら、法務局で相続登記をおこない、不動産の名義変更をおこなえば売却が可能です。
または、不在者財産管理人を選定して、権限外行為の許可を申請して、不動産の売却をおこなう方法もあります。
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