不動産相続における「配偶者居住権」とは?要件や注意点も解説

不動産相続における「配偶者居住権」とは?要件や注意点も解説

不動産相続をする予定がある場合、相続について調べるなかで「配偶者居住権」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
しかし、「配偶者居住権って何?条件はあるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「配偶者居住権」について、その概要や成立要件、注意点を解説していきます。

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不動産相続における「配偶者居住権」とは?

配偶者居住権とは、亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった方の配偶者が住み続けられる権利のことを指します。
2020年4月1日に施行された「改正民法」により、この配偶者居住権は新設されました。
平均寿命長期化の背景もあり、夫婦のどちらかが亡くなったあと、残された配偶者が長期間生活するケースが増えましたが、その場合は住居の確保をする必要があります。
しかし、その家が亡くなった方の所有物だった場合は、相続によって相続人が所有者となることとなります。
配偶者居住権では、配偶者が「住み続けられる権利」を取得できるため、実際に所有しているのは別の相続人だという点が特徴です。

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配偶者居住権の成立要件について

配偶者居住権は、相続の発生で自然に取得できるものではなく、「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかで取得する必要があります。
基本的には、遺言による遺贈や、遺産分割協議にて取得する場合がほとんどです。
また、「配偶者が相続開始時にその建物に住んでいること」も、配偶者居住権を取得する要件となっています。
もし配偶者が別の家に住んでいて、相続時に配偶者居住権を取得したい場合は、相続開始前に引っ越しをおこない、生活をしておく必要があります。

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配偶者居住権の注意点

配偶者居住権は、「売却・譲渡できない」「途中で放棄すると税金がかかる可能性がある」という点に注意が必要です。
配偶者居住権は、あくまで亡くなった方の「配偶者」に限定的に認められる権利のため、第三者へ売却や譲渡をすることはできません。
また、配偶者居住権を設定したあとに途中で放棄することは可能ですが、この場合は所有者に対して贈与したものとみなされ、贈与税が課税されます。
そのため、配偶者居住権を取得する際には、途中で放棄が必要になる可能性がないかどうかを十分に考慮する必要があるでしょう。

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まとめ

配偶者居住権とは、亡くなった方が所有していた住宅に、配偶者が住み続けられる権利のことを指し、所有権は相続人にあるという点が特徴です。
「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかで取得する必要があり、相続開始時に配偶者が該当の住宅で生活していることも要件です。
また配偶者居住権は、「売却・譲渡できない」「途中で放棄すると税金がかかる可能性がある」という点に注意が必要でしょう。
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