不動産相続における手続きの期限とは?3種類の手続きごとに解説

不動産相続における手続きの期限とは?3種類の手続きごとに解説

不動産を相続する予定がある場合、相続について調べるなかで、さまざまな手続きがあってややこしいと感じる方も少なくないかと思います。
また、数多くある手続きにはそれぞれ期限があるため、なかなか把握しづらいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続の手続きである「名義変更(相続登記)」「相続税申告・納付」「準確定申告」それぞれの期限について解説していきます。

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「名義変更(相続登記)」の期限

不動産を相続した場合には、不動産の名義を変更するための「相続登記」が必要ですが、これまではおこなわなかった場合の罰則はありませんでした。
しかし、2024年4月1日施行の法改正によって、現在では相続登記は義務化されています。
期限は、「不動産取得を知った日から3年以内」もしくは「遺産分割協議成立日から3年以内」です。
また、義務化される前に不動産を相続している場合は、施行日から3年以内(2027年3月31日)までが期限となります。
相続登記の義務化によって、期限内に手続きできない場合は「10万円以下の過料」が発生する可能性があるため、注意しましょう。

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「相続税の申告・納付」の期限について

不動産を相続した場合には、「相続税」を申告し、納めなければなりません。
相続税の申告と納付の期限については、どちらも「亡くなった日を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
基本的には、「亡くなった日を知った日」と「死亡日」が一致するケースがほとんどです。
しかし、失踪によって死亡が確定された場合や、疎遠になっていて死亡を把握していなかった場合も考えられるでしょう。
その場合は、相続人が「死亡を把握した日」の翌日から10か月以内が期限となります。

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「準確定申告」の期限とは?

準確定申告とは、亡くなった方の収入に対して、相続人が代わりに確定申告をおこなうことです。
通常は、毎年1月から12月までの1年間分の所得に対して確定申告をおこないますが、年の途中でなくなった場合、確定申告をおこなえません。
そのため相続人は、亡くなった方の1月1日から死亡日までの収入ついて、「4か月以内」に準確定申告をおこなう必要があります。
なお、申告先は「亡くなった方が生前に住んでいた住所の管轄税務署」です。

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まとめ

不動産の相続登記は、2024年4月1日以降義務化されており、不動産取得を知った日から3年以内、もしくは遺産分割協議成立日から3年以内が期限です。
相続税の申告と納付の期限は、どちらも「亡くなった日を知った日の翌日から10か月以内」とされています。
また、相続人は亡くなった方の1月1日から死亡日までの収入について、4か月以内に準確定申告をおこなわなければなりません。
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