2024-08-13
以前被害が多発した「原野商法」の被害にあい、活用法のない土地を所有している方や、親がそのような土地を所有している方もいると思います。
価値が低く活用方法もない土地を所有していて、どう処分したら良いか困っているケースは少なくありません。
今回は、原野商法とはどのようなものか、また今増加している原野商法の二次被害や、それを防ぐ方法をご紹介します。
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原野商法とは、値上がりがほとんど見込めない山林や原野を「将来きっと高値で売れる」と勧誘して不当に販売する商法を指します。
1970年代から1980年代に多く見られる手口で、多くの人が被害にあいました。
たとえば、実際には建設計画がないのに「開発計画がもうすぐ実行される」「道路ができる計画がある」といった虚偽の説明をして買わせるのが典型的な手口です。
原野商法の被害にあった方々のなかには、値上がりが期待できないうえに利用価値もない土地を長年にわたり保有している方も少なくありません。
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原野商法の二次被害とは、以前原野商法の被害にあった方が、所有している不動産を買い取る話をもちかけられ、巧妙な手口でより高い山林や原野を新たに購入させられるトラブルです。
たとえば、値上がりが期待できない土地を手放したいと思っていたところに、不動産業者が買い取ると勧誘してきて、理解しないまま書類に署名させられたケースがあります。
実際には、自分の原野は800万円で売り、遠方にある新たな原野を1,200万円で購入する契約となっていました。
また、相続した雑木林の売却をもちかけられ、「他の土地を購入すれば節税になる」といわれ、契約書にサインしたものの、その後業者と連絡がつかなくなったケースもあります。
このケースでは、売買契約書を確認すると、雑木林を1,200万円で売り、原野を1,600万円で購入する契約となっていました。
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原野商法の二次被害にあってしまった場合、その不動産業者とは連絡がつかなくなるケースがほとんどで、支払ったお金を取り戻すのは困難です。
被害を防ぐ方法としては、これまで値上がりが期待できず、使い道もなかった土地をうまい話で勧誘してくる人は怪しいと考え、きっぱりと断ることが大切です。
もし怪しい勧誘を受けて困っている場合は、近くの消費生活相談窓口や消費生活センターに相談することが望ましいでしょう。
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原野商法とは、値上がりがほとんど見込めない山林や原野を、将来高値で売れるからと勧誘して不当に販売する商法です。
原野商法の二次被害として、これらの山林や原野を買い取るともちかけて、より高い値段で新たな原野を購入する契約をさせる手口が発生しています。
被害を防ぐ方法として、怪しい話をもちかけられてもきっぱりと断り、勧誘を受けて困っている場合は消費生活相談窓口に相談してみましょう。
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